栃木県宇都宮市峰の医院 ほりえクリニック 宇大前  【内科・整形外科・外科・皮膚科・他】
「ほりえクリニック」は、ほりえ医院ではありません。おまちがえなさらないように何卒よろしくお願い致します。

診療記録等の開示

患者さんから診療録(カルテ)等の開示の希望があった場合には、治療効果への影響やプライバシー保護等について支障が生じないことを確認した上で開示しております。
ただし、診療録等の開示にあたっては、刑法上の守秘義務及び個人情報保護法がありますので、厳密な書類上の手続きが必要となります。
開示を希望される方は当クリニック受付にお申し出ください。

●開示範囲

1. 本院における診療過程で医療従事者が作成したすべての診療記録
(診療録、検査所見、画像フィルム等)
2. 他の医療機関で作成された文書等の記録は開示できません。

カルテ開示について

カルテ(診療情報)の開示について

当院では、患者さんに疾病と診療内容を十分に理解していただき、医療従事者とのより深い信頼関係の下で、協力して治療に取組まれるように、患者さんの請求に応じて診療情報の開示を行っています。(他院から当院への診療情報提供書(紹介状)等は基本的に開示できません。)

開示請求が出来る方

・患者さん本人
・患者さんに法定代理人がいる場合には、法定代理人
・患者さんから代理権を与えられた親族
・遺族(法定相続人)
・代理権を得た保険会社及び調査機関

診療記録等の開示を申請する方へ

1.診療記録等の開示申請方法及び開示方法

(1)開示申請方法
診療記録等の開示を申請される方は、本項記載内容をご確認いただき、申請にかかる費用、必要書類をご持参のうえご来院ください。

(2)開示方法
診療記録等の開示につきましては、記録の写しや要約書のお渡し、記録の閲覧、医師による口頭での説明のいずれかにより行います。いずれも費用がかかりますので、「2.診療記録等の開示に係わる費用」をご確認ください。
記録の写しや要約書のお渡しにつきましては、ご来院によるお渡しかご郵送のいずれかにより対応させていただきますので、開示申請時にお選びください。

2.診療記録開示に係わる費用
当院における診療記録等の開示にかかる料金(全て消費税別)は以下のとおりです。ご確認ください。

開示手数料 5,000円/1回・1人分
診療録等(各種検査結果を含む)のコピー作成費用 30円/1枚(白黒A4)
CD-ROM 1,000円/1枚
医師による口頭の説明 1時間まで 1,2000円
超過加算分 6,000円/30分
診療録要約書の作成費用 5,000円(A4)
資料の送料 重量4kgまでは
レターパックによる送付
520円
重量4kgを超えるもの 重さによるものとする
(税別)

3.開示までの流れ


開示までの流れは以下の通りです。必要書類をご提出いただいてから開示まで、通常2週間ほどお時間をいただくことになりますのでご了承ください。

開示申請者、必要な書類等をご持参いただき、ご来院のうえ、開示申請(原則郵送不可)


クリニックとして開示の可否を判断

開示の可否が決定いたしましたら、速やかに当院よりお電話でご連絡。開示可能という判断の場合は、同時に準備完了予定日もご連絡。
(なお、郵送による開示の場合は、電話連絡省略。)


開示が決定した場合

ご来院、もしくはご郵送による開示の実施

4.開示申請ができる方及び必要な書類

開示申請者は、次の書類が必要になります。なお、戸籍謄本等の公的書類につきましてはいずれも申請日前6ケ月以内に発行されたものに限らせていただきます。

申請者 必要書類
(1) 15歳以上の患者さんご本人様

@診療記録開示等開示申請書



A申請者の身分証明書類
追加なし
(2) 未成年(20歳未満)の患者さんの
法定代理人(例:親権者)
B患者さんご本人様が15歳以上の場合はご本人様の同意書
C患者さんご本人様との間柄を証する書類
(3) 上記(2)以外の患者さんの法定代理人
(例:成年被後見人の代理人)
B代理人様の資格証明等
(4) 患者さんご本人様から代理権を与えられた親族(患者さんご本人様の配偶者、ご両親、お子様、ご兄弟姉妹まで。) B患者さんご本人様の同意書
C患者さんご本人さまとの委任関係を証明する書類
D患者さんご本人と親族関係を証明する書類
(5) 患者さんご本人様から与えられた親族以外の第三者
(例:弁護士、保険会社)
B患者さんご本人様の同意書
C患者さんご本人さまとの委任関係を証明する書類
D代理人様の資格証明書等
(6) 亡くなられた患者さんの法定相続人 B患者さんが亡くなられたことと、当該患者さんの法定相続人であること証明する書類

(1)15歳以上の患者さんご本人様

15歳以上の患者さんご本人様が申請者の場合にご提出をお願いしたい資料は以下の2つです。

@診療録等開示請求書

当院所定の書式がございますので下記書式にて作成をお願いします。

診療録等開示申請書書式

A申請者身分証明書

診療記録等の開示請求をいただく際には、開示申請者の方(来院される方)の身分証明書の原本(写しは不可)提示をお願いします。

1つ提示いただければよいものと、2つ提示いただく必要のあるものがございます。以下に従って、ご準備のうえ、ご来院ください。ご協力をお願いします。

1つで良いもの
・運転免許証
・運転経歴証明書
・写真付きマイナンバーカード
・身体障害者手帳
・旅券(パスポート)
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳

2つ必要なものA+AまたはA+B
A B
・運転免許証
・運転経歴証明書
・写真付きマイナンバーカード
・身体障害者手帳
・旅券(パスポート)
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・会社の身分証または学生証
(氏名および住所または生年月日が記載されているもの)

・公的機関が発行した資格証明書

(2)未成年(20歳未満)の患者さんの法定代理人(例:親権者)

上記(1)記載の書類@Aに加えて、以下の書類をご持参ください。

B患者さんご本人様の同意書

患者さんご本人様の同意書を、下記書式にて作成のうえご持参ください。ただし、患者さんご本人様が15歳未満である場合には不要です。
同意書書式(A)

C患者さんご本人様の法定代理人であることの証明書類

戸籍謄本、住民票、家庭裁判所の証明書等、そのほか患者さんご本人様の法定代理人であることを証明する書類の原本と写しをご持参のうえ、写しをご提出ください。原本はご提示いただくのみで結構です。


(3)上記(2)以外の患者さんご本人様の法定代理人(例:成年被後見人の代理人)

上記(1)記載の書類@Aに加えて、登記事項証明書など、法定代理人様の資格を証明する書類をご持参ください。


(4)患者さんご本人様から代理権を与えられた親族(患者さんご本人様の配偶者、ご両親、お子様、ご兄弟姉妹まで。)

上記(1)記載の書類@Aに加えて、以下の書類をご持参ください。

B患者さんご本人様の同意書類等

以下の記載に従って下記書式にて同意書を作成の上、ご持参ください。

●患者さんご本人様が20歳以上の成人の場合

 ←患者さんご本人様の署名押印

●患者さんご本人様が15歳以上20歳未満の場合

 ←患者さんご本人様、及び法定代理人の方の署名押印

●患者さんご本人様が15歳未満の場合

 ←法定代理人の方の署名押印のみ

同意書書式(B)


C患者さんご本人様がとの委任関係を証明する書類

患者さんご本人様からの委任状を下記書式にて作成のうえ、ご持参ください。法定代理人の方の署名押印の要否はBと同様です。

一般用委任状書式

D患者さんご本人様との親族関係を証明する書類

戸籍謄本、住民票、家庭裁判所の証明書等、患者さんご本人様との親族関係を証明する書類の原本と写しをご持参の上、写しをご提出ください。


(5)患者さんご本人様から代理権を与えられた親族以外の第三者(例:弁護士、保険会社)

上記(1)記載の書類@Aに加えて、以下の書類をご持参ください。

B患者さんご本人様の同意書等

●患者さんご本人様が20歳以上の成人の場合

 ←患者さんご本人様の同意書のみ

●患者さんご本人様が15歳以上20歳未満の場合

 ←患者さんご本人様、及び法定代理人の方の同意書

●患者さんご本人様が15歳未満の場合

 ←法定代理人の方の同意書のみ

同意書書式(C)

C患者さんご本人様との委任関係を証明する書類

患者さんご本人様からの以下の委任状の写し等をご持参ください。

弁護士用委任状書式

一般用委任状書式

D代理人様の資格証明書等

●弁護士の方・・・弁護士の身分証明書、もしくは弁護士バッジ

●保険会社の方・・・社員証

●その他の方・・・別途ご相談


(6)亡くなられた患者さんご本人様の法定相続人の場合

上記(1)記載の書類に加えて、以下の書類をご提出ください。

●戸籍謄本等、患者さんご本人様が亡くなられたこと、開示申請者の方が患者さんご本人様の法定相続人であることを証明する書類の原本をご提示、及び写しをご提出


5.開示申請ができる範囲

診療継続中のもの、または最終診療後5年(法令で定められた保存期間)の診療録(カルテ)、看護記録、検査記録、画像データ等、診療を目的として当院にて作成されたものとします。(他の医療機関で作成された文書、検査記録等は対象外)

6.開示できない場合

次に該当する場合は、開示できませんのでご了承ください。

(1)診療情報の提供が、第三者の利益を害する恐れがあるとき

(2)診療情報の提供が、患者さんご本人様の心身の状況を著しく損なうおそれがあるとき

(3)その他開示を不適当とする事由があると院長が認めるとき


7.ご来院による開示日当日のお手続きについて

ご来院による診療記録等の開示日当日につきましては、再度、開示申請者の方の身分証原本(本頁4項(1)A記載の書類です)のご提示をいただき、確認の上、開示させていただきます。ご協力をお願いします。

身分証のご提示をいただけない場合、又は開示申請者以外の方がご来院された場合には、診療記録等の開示をすることができませんので、ご了承ください。


8.お問い合わせ窓口

診療記録等開示請求に関しまして、ご不明な点は当クリニックまでご連絡ください。


ほりえクリニック 宇大前
〒321-0942 栃木県宇都宮市峰3-6-45
028-632-1881

Copyright (c) Horie Clinic All Rights Reserved.