患者さんから診療録(カルテ)等の開示の希望があった場合には、治療効果への影響やプライバシー保護等について支障が生じないことを確認した上で開示しております。 ただし、診療録等の開示にあたっては、刑法上の守秘義務及び個人情報保護法がありますので、厳密な書類上の手続きが必要となります。 開示を希望される方は当クリニック受付にお申し出ください。 |
●開示範囲 |
1. |
本院における診療過程で医療従事者が作成したすべての診療記録 (診療録、検査所見、画像フィルム等) |
2. | 他の医療機関で作成された文書等の記録は開示できません。 |