交通事故に遭ってしまった。それだけでも通院、仕事、日常生活などでストレスが増えるでしょう。 |
交通事故は後になってもめることがあるため、診断書が自分を守ることになります。
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正確な診断書はしっかりした診断が必要です。
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そのために |
@ | 必要に応じて大病院でのMRI検査・CT検査を行います。その結果に応じて必要であれば更に大病院へ専門医の紹介をさせていただいております。 |
A |
けがの正確な診断、適切な治療を行うため時間を要することがあります。 その結果、診断書、診療明細書等の保険会社への提出が遅れることもございます。 ご理解のほどどうぞよろしくお願い致します。 |
頸椎捻挫などでは接骨院に通ってマッサージを受けたいと言ってくる患者さんもいますが、当院では当院と接骨院の両方に通うこと、あるいは接骨院へご紹介することは認めておりませんので、ご了承ください。
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「医師が4週間に1回診断しながら接骨院で通院加療する」等の治療は、当クリニックでは経験がありません。ご了承のほどよろしくお願い致します。
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それは患者さんを診察していない期間の症状経過が不明であることと、患者さんの訴える症状が事故によるものであるとの医学的な証明ができないためです。
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また、医師の同意なしに接骨院へ通ったときは施術費用を損害として認めてくれないことがあります。
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なにより接骨院では診断書は書けません。
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それに加えて保険会社の対応が悪いとさらにストレスになると思います。「保険会社から連絡が来ない」「治療費の打ち切りを促される」等ご不満を持たれる方が多くいらっしゃいます。特に治療が終わっていない段階では、示談交渉に応じるのは得策ではありません。治療に専念したとしても、後遺症が残ってしまうこともあるでしょう。 |
※おわかりにならないこと等があれば遠慮せずお問い合わせください。ご対応致します。 | |
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接骨院(ほねつぎ、整骨院)は 柔道整復師が施術する施術所※です。 (※医療機関ではありません) 原因が明らかなケガに対して施術します。 |
一般社団法人 日本臨床整形外科学会制作パンフレットです。 | |
学会のご許可を得てパンフレットの一部を掲載致しました。 |
何かをして(原因) ぶつけたり(打撲 だぼく) ひねったり(捻挫ねんざ)することです。 場合によっては、骨が折れたり(骨折 こっせつ)、 関節が外れたり(脱臼 だっきゅう)していることもあります。 |
原因が明らかなケガによる に対し、健康保険(保険証)が使えます。 (骨折・脱臼については、応急手当以外は医師の同意が必要です。) |
ケガではないものです。 例えば、 肩こりや筋肉疲労、慢性の関節痛や腰痛、 運動のやりすぎで体が痛くなったなどです。 これらに健康保険(保険証)を使ってしまうと… |
医療機関(整形外科)で医師が治療を継続しているケガ に対して柔道整復師が施術を行ったとしても、 療養費を支給することは 健康保険法において認められていません。 つまり… |
打撲・捻挫と、応急の手当としての骨折・脱臼であれば、損害保険会社が認める限り、通院は可能です。 しかし、接骨院では診断書を作成することができません。 診断書は医療機関でしか作成できないのです もし接骨院に通院し、時期を経過して医療機関を受診したケースや、最初だけ医療機関を受診しその後接骨院に行き、また最後に医療機関を再受診するケースでは、 自賠責様式の診断書や後遺障害診断書の作成は断られる可能性があります。 それは患者を診察していない期間の症状経過が不明であることと、患者の訴える症状が事故によるものであるとの医学的な証明ができないためです。 |
1.ケガの原因をはっきり伝えましょう ケガでなければ健康保険(保険証)を使うことはできません。 2.受付の時、白紙に署名を求められるかもしれません これはあなたのかわりに柔道整復師が健康保険組合に療養費を請求することを許可するものです。 例えるなら、金額の書かれていない白紙の小切手に署名するようなことです。 3.領収書をもらって保管しましょう。 後日健康保険組合から療養費について照会文書が届くことがあります。その際に必要になります。 |
接骨院によっては、健康保険組合から照会文書が届いたら書き方を教えるので持ってきてと言われるかもしれません。 でも、これは自分で記入すべきものです。 答えられる範囲で良いので自分で記入しましょう! 2.ケガした部位 3.ケガした状況(いつ、どこで、何をして) 4.施術内容 5.ケガをした原因や受診した理由を接骨院の方に説明したか 6.施術を受けた期間、日数、治療費、現在の状況 7.「療養費支給申請書」の委任欄に自分で署名したか |